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新潟市の泉心道鍼院よりメッセージ

マッサージについて(続き)

2020年1月24日

前に書きましたが、今回もマッサージについてお伝えします。
カイロ・整体、フットマッサージ、ヘッドスパなどは、あはき師法、柔道整復師法違反となると書きました。
それでは、どうして取り締まりの対象にならないのでしょうか?
これからは私の法律的な解釈ですので、私見ということになりますが、
一つには、あはき師法や柔整師法において、法律の条文に明確な定義がなされていないこと、つまり「まっさーじとは、、」、「柔道整復師とは、、」というような、
明確な条文が記載されていないことが考えられます。
二つ目には、法律において「業務独占」と解釈できますが、厚生労働省の判断では、我々のように有資格者がおこなう行為が、すなわち「マッサージ」であったり、「柔道正副」であるとの厳格な基準で
それいがいのものが行うものは、「マッサージ行為」、「柔道正副こうい」とはみなしていないのではないでしょうか?
したがって、「違反行為」ではないとのことで、取り締まりの対象になっていないと思われます。
三つ目に、そもそも、カイロ・整体にかんする法律がないことやエステ、ネールサロンにかんする法律が存在しないため、法治国家である日本国においては、取り締まることができないという理由です。
これらのサービスをやっている人々やその関係団体の人々は、「そもそも法律がないのだから、違反でない」との主張をしています。
これが最も大きな理由なのかもしれませんね!
そのことから、「カイロ・整体師法」や「エステ法」などを
作って合法化するほうが良いとの考えも関係者からはあると思いますが、
それには、既存の業界であるあはき、柔整、美容などの業界は、猛反対することは必定です。
国は、法律を作って合法化しない代わりに、取り立てて取り締まりを強化しないということで、われわれ既存の業界の職域を守っているともいえるのではないかと思います。
エステ・ネールサロン・ヒヤケサロンなどは、なおさら取り締まりとなる法律がないので、法律違反に問うことは難しいですし、一般の人からも実際に指示されていることを考えるならば、
規制をかけるのはほぼ不可能だともいえます。
この前の記事の中で、ケンコウランドヤスウパー銭湯などのマッサージと書きましたが、
「マッサージの免許」を持っている人が行っているのであれば、全く問題はありませんので、
疲労、肩こり、足の疲れなどがある人は、ぜひ施術を受けてくださいね!

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