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新潟市の泉心道鍼院よりメッセージ

マッサージについて

2020年1月10日

こんにちは。それにしても毎日温かいですね!
全く1月の気温でないようで、私たちにとっては過ごしやすいですが、異常気象なのでしょうか?農作物に影響がないとよいのですが。
さて、少しまじめな話を書きます。
皆さんは、カイロ・整体、ヘッドスパ、フットマッサージなどに行ったことはありますか?
また、ケンコウランドやスーパー銭湯などで、マッサージにかかったことはあるでしょうか?
この前のブログで、鍼、灸、マッサージは「医療機関」と書きました。
カイロ・整体、ヘッドスパなどは、医療機関でしょうか?
そもそも医療だと思いますか?
答えは、NOです。
日本の法律では、カイロ・整体、ヘッドスパ、フットマッサージとうとう、それに関係する法律は存在しません。
医療系国家資格には、医師、しかいし、看護師、助産師、安間マッサージ指圧師鍼師、灸師、柔道整復師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、診療放射線技師、臨床検査技師などがあります。
医師は医業、歯科医師は歯科業、鍼灸師は、鍼灸業、安間マッサージ指圧師はマッサージ業、柔道整復師は柔整業
看護士は看護業、助産師は、助産業、薬剤師は、薬事業を行うための資格ですね!
今あげた資格をもっている人だけが業務を行うことができ、なおかつ業務独占(開業権)が認められています。
それ以外の医療系資格のある人は、医療機関において、医師の指示の下で行為を行える診療補助行為者と規定されています。
安間マッサージ指圧師、鍼師、灸師(以下は、あはき師と書きます)、柔道整復師は、医業類似行為者という区分で、医師、歯科医師とは区別し、
独立開業が認められています。
ヘッドスパ、フットマッサージ、リフレクスソロジー、カイロ・整体などを行うためには、本来あはき師、柔道整復師の資格がなければなりません。
あはき師法には、
第1条に「医師以外のものであはきを業としようとするものは、それぞれあはき師免許を受けなければならない」としています。
また、第12条で「何人も第1条に掲げる者以外は、医業類似行為をしてはならない」となっています。
柔道整復師法も同じ規定があります。
カイロ・整体、ヘッドスパ、フットマッサージなど、有資格者でないものが行っている場合は、あはき師法、柔道整復師法違反ということになります。
ざんねんながら、ほとんどは資格を有していない人が、テクニックだけを勉強して
それらを開業したり、ケンコウランドやスーパー銭湯などで行っているのが今の日本の現状です。
しかし、一般の人がカイロや整体、各種マッサージなどにかかったとしても、処罰を受けることはありません。
その一方で医療ではないので、医療控除の対象にはならず、万が一施術行為によってトラブルがあった場合でも保証されない可能性もありますので、ご注意ください。
長くなりましたので、この続きは後程とします。

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